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資料1 第5回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40835.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第5回 6/19)《厚生労働省》
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①電子処方箋管理サービスにおけるチェック機能の拡充
電子カルテ情報共有サービス由来の情報を活用したチェック機能の追加(3/3)
○ 電子カルテ情報共有サービス由来の情報を活用したチェック機能の追加を検討するにあたり、ある薬剤に対してアレルギー歴があった
場合にどの範囲でアラートを出すかや、薬剤と傷病名チェックを行う際にどの疾病名までをアラートの対象にするか等、禁忌マスタについては考慮
すべき点が複数ある。
○ 実際の医療機関等からは、添付文書で規定されている範囲での要望やそれ以上の括りでの抽出を求める声など様々な意見が寄せられて
おり、施設ごとに選択できる方法等を含めて検討する必要がある。

【禁忌マスタに関する検討事項(例)】


抗菌薬のアレルギー歴に対するチェック範囲
・ペニシリン系の薬剤で過去に副作用を起こした患者に対して、


同じペニシリン系の薬剤でアラートを出す



同じβラクタム系のセフェム系やカルバペネム系等についてもアラートを出す



添付文書において「ペニシリン系又はセフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者」に対して投与を注意すべき
旨の記載があれば、その範囲においてアラートを出す

(注)個別に行ったヒアリング等において、添付文書で規定されている範囲のとおりアラートを出してほしいとの意見もあれば、それより大きい括り
で出してほしいとの意見、施設でカスタマイズできるようにしてほしいとの意見など様々だった。



禁忌となる症状に対するチェック範囲
・ワルファリンの投与際に傷病名チェックを行う場合を想定すると、ワルファリンの禁忌として「出血している患者」「出血す
る可能性のある患者」とあり、出血、出血可能性のある疾病名については多岐にわたる。そのため、どこまでアラートを出す
かの線引きを検討する必要がある。
※その他、食物のアレルギー歴や年齢等の基本情報等とのチェック範囲についても、検討する必要がある。
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