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資料2-3 母子保健における妊産婦等の支援の現状について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》
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産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部) 【拡充】
令和6年度予算:60.5億円(57.2億円)
【平成26年度創設】

目 的

○ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化の
状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業の全国展開を図る。こども家庭センターに
おける困難事例などに対する受け皿としても活用する。
※ 従来予算事業として実施されてきた「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和
3年4月1日施行)

内 容
◆ 対象者
産後ケアを必要とする者
◆内 容
退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する。(利用期間は原則7日以内)
◆ 実施方法・実施場所等
(1)「宿泊型」
・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施
(2)「デイサービス型」 ・・・ 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対し実施
(3)「アウトリーチ型」 ・・・ 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施
◆ 実施担当者
事業内容に応じて助産師、保健師又は看護師等の担当者を配置。※ 宿泊型を行う場合には、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師の配置が条件
実施主体・補助率等
◆ 実施主体

:市町村

◆補助率

:国1/2、市町村1/2

◆ 補助単価案
(1)デイサービス・アウトリーチ型
1施設あたり月額 1,727,700円
(2)宿泊型
1施設あたり月額 2,519,600円
(3)①住民税非課税世帯に対する利用料減免(R4~)
別紙参照
1回あたり
5,000円
②上記①以外の世帯に対する利用料減免(R5~)
1回あたり
2,500円

(4)24時間365日受入体制整備加算
1施設あたり年額 2,806,900円
(5)支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算【拡充】 1人当たり日額 7,000円
※(1)及び(2)の補助単価の6か所上限は撤廃する【運用改善】(R6~)

実施自治体・産婦の利用率
(%)

(市町村)

2000

30
実施自治体数

1500

941
1000
500

1,158

1,360 1,462 25
20

658
29

61

H26

H27

179

10.9

392

10
5

6.1

0
H28

15

H29

H30

R1

R2

R3

0
R4(年度)

※ 実施自治体数は令和4年度変更交付決定ベース
※ 産婦の利用率の算出方法
宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型の各利用実人数の合計/ 分娩件数

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