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資料2-3 母子保健における妊産婦等の支援の現状について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》 |
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低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
令和6年度予算:1.2億円(1.3億円)
目 的
【令和5年度創設】
○ 低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用
(産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用)を助成する。なお、本事業については、伴走型相談支援事業と一体的に実施す
ることにより、両事業の効果的な取組を進めることとする。
内 容
◆ 対象者
住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦。
ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、以下の要件を満たす者とする。
<要件>
要件①:所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること
要件②:妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市町村が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を
含む)を共有することに同意すること。
◆内 容
(1)初回産科受診料補助
低所得の妊婦を対象として、初回の産科受診料の一部又は全部を補助する。
(2)関係機関との連絡調整
把握した妊婦について必要な支援が提供されるよう関係機関との連携を図る。
◆ 留意事項
本事業については、市町村の妊婦への支援体制整備のため、次のとおり実施することとする。
(1)本事業は、こども家庭センターの窓口業務として実施することとする。
(2)本事業による支援対象者に対して、伴走型相談支援事業による面談等を実施すること。また、面談等において、住民税非課税世帯に対す
る支援制度(各種子育て支援事業の利用料減免制度など)を案内することで、必要な支援に効果的につなげること。
(3)本事業により助成を行った妊婦に対し、必要に応じてサポートプランを策定し支援を実施すること。
実施主体・補助率等
◆ 実施主体
:市町村(伴走型相談支援事業を実施する市町村に限る。)
◆補助率
:国1/2、市町村1/2
◆ 補助単価案:1件あたり 10,000円
20
令和6年度予算:1.2億円(1.3億円)
目 的
【令和5年度創設】
○ 低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用
(産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用)を助成する。なお、本事業については、伴走型相談支援事業と一体的に実施す
ることにより、両事業の効果的な取組を進めることとする。
内 容
◆ 対象者
住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦。
ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、以下の要件を満たす者とする。
<要件>
要件①:所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること
要件②:妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市町村が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を
含む)を共有することに同意すること。
◆内 容
(1)初回産科受診料補助
低所得の妊婦を対象として、初回の産科受診料の一部又は全部を補助する。
(2)関係機関との連絡調整
把握した妊婦について必要な支援が提供されるよう関係機関との連携を図る。
◆ 留意事項
本事業については、市町村の妊婦への支援体制整備のため、次のとおり実施することとする。
(1)本事業は、こども家庭センターの窓口業務として実施することとする。
(2)本事業による支援対象者に対して、伴走型相談支援事業による面談等を実施すること。また、面談等において、住民税非課税世帯に対す
る支援制度(各種子育て支援事業の利用料減免制度など)を案内することで、必要な支援に効果的につなげること。
(3)本事業により助成を行った妊婦に対し、必要に応じてサポートプランを策定し支援を実施すること。
実施主体・補助率等
◆ 実施主体
:市町村(伴走型相談支援事業を実施する市町村に限る。)
◆補助率
:国1/2、市町村1/2
◆ 補助単価案:1件あたり 10,000円
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