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資料2-3 母子保健における妊産婦等の支援の現状について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》
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産後ケア事業の提供体制の整備

【子ども・子育て支援法】

○ 産後ケア事業について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため次の課題への対応が急務。
① 受け皿拡大に当たり、市町村の管内では委託先が確保できない場合に、市町村の区域を超えた広域的な調
整を都道府県が担う必要。
② 妊産婦のメンタルヘルスの対応のための関係機関のネットワーク体制の構築に当たり、医療体制を担う都道府
県との連携が重要。
○ 産後ケア事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付けることで、国・都道府県・市
町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備※を進める。



:基本指針を定める。

都道府県:市町村事業計画の協議を受け確認する。また、基本指針に基づき都道府県事業計画を作成
し、市町村の区域を超えた広域的な調整等を定めるよう努める。
市町村 :基本指針に基づき市町村事業計画を作成し、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定める。

国立成育医療研究センター

自治体の取組を支援

(※女性の健康ナショナルセンター)

〇厚生労働省が実施する女性の健康に関するナショナルセンターの一環として、国立成育医療研究センターの成育医療等に関するシンクタ
ンク機能を充実し、成育医療等の施策に関するデータ収集及び分析、施策のPDCAサイクルに関する提言、自治体・医療機関等における
取組を推進するための支援、情報発信等を実施。
【事業内容】産後ケアに関するシンクタンクとしての役割を果たす
➢ 産後ケア事業に関する知見の収集、評価・分析、提言の作成、取組支援、質の担保の仕組み、人材育成や情報発信等

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