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資料2-3 母子保健における妊産婦等の支援の現状について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》 |
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妊婦健康診査について
根 拠
○ 母子保健法第13条(抄)
市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を
受けることを勧奨しなければならない。
妊婦が受診することが望ましい健診回数
※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)
① 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで
:4週間に1回
② 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで :2週間に1回
③ 妊娠36週(第10月)以降分娩まで
:1週間に1回
(※ これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度である。)
公費負担の現状(令和5年4月現在)
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で14回以上実施
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施 (※令和4年4月現在)
○ 助産所における公費負担は、1,690の市区町村で実施(1,741市区町村中) (※令和4年4月現在)
公費負担の状況
○ 平成19年度まで、地方交付税措置により5回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理
の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数(14回程度)の妊婦健診を受けられるよう、平成20
年度第2次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充。
○ 平成22年度補正予算、平成23年度第4次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担を継続。
(実施期限:平成24年度末まで)
○ 平成25年度以降は、地方財源を確保し、残りの9回分についても地方財政措置により公費負担を行う
こととした。
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根 拠
○ 母子保健法第13条(抄)
市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を
受けることを勧奨しなければならない。
妊婦が受診することが望ましい健診回数
※「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)
① 妊娠初期より妊娠23週(第6月末)まで
:4週間に1回
② 妊娠24週(第7月)より妊娠35週(第9月末)まで :2週間に1回
③ 妊娠36週(第10月)以降分娩まで
:1週間に1回
(※ これに沿って受診した場合、受診回数は14回程度である。)
公費負担の現状(令和5年4月現在)
○ 公費負担回数は、全ての市区町村で14回以上実施
○ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施 (※令和4年4月現在)
○ 助産所における公費負担は、1,690の市区町村で実施(1,741市区町村中) (※令和4年4月現在)
公費負担の状況
○ 平成19年度まで、地方交付税措置により5回を基準として公費負担を行っていたが、妊婦の健康管理
の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数(14回程度)の妊婦健診を受けられるよう、平成20
年度第2次補正予算において妊婦健康診査支援基金を創設して公費負担を拡充。
○ 平成22年度補正予算、平成23年度第4次補正予算により、積み増し・延長を行い公費負担を継続。
(実施期限:平成24年度末まで)
○ 平成25年度以降は、地方財源を確保し、残りの9回分についても地方財政措置により公費負担を行う
こととした。
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