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資料2-3 母子保健における妊産婦等の支援の現状について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》
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安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援する体制
こども家庭センター(母子保健機能)を拠点として、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の体制を確保し、誰ひとり取り残
すことなく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートします。

こども家庭センター(母子保健機能)による包括的な支援体制の構築
①妊産婦等の支援に必要な実情の把握
②妊娠・出産・育児に関する相談、必要な情報提供・助言・保健指導
③保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整
④支援プランの策定
【支援サービスの例】
妊娠前

妊娠期

不妊家族への支援

育児

産前・産後サポート事業

妊娠に関する普及啓発
妊娠に関する相談等

産後

出産

妊婦健診

子育て支援策

産婦健診

両親学級等

乳幼児健診

産後ケア事業

・保育所・認定こども園等
・地域子育て支援拠点事業
・その他子育て支援策

妊婦健診の実施

産婦健診の実施

妊婦に対し、14回程度の妊婦健診費用が公費助成されています。

産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や
授乳状況の把握等を行う産婦健診を実施します。産婦健診の結果、支援が必要な産婦には、
産後ケアなどを勧めます。

産前・産後サポート事業
妊娠・出産や子育てに関する悩みを抱える妊産婦等に対し、地域の子育て経験者やシニア世代の人たちなどが、気軽に話し相手になって相談に応じるなどの
支援を行います。妊産婦等の孤立化を防ぐソーシャル・キャピタルの役割を担っています。

産後ケア事業

多胎妊婦や多胎児家庭への支援

退院直後の母子に対し、短期入所、通所又は居宅訪問の形態により、助産師等が
心身のケアや育児のサポートを行います。
令和元年の母子保健法改正により、市町村に実施の努力義務が課せられました。

育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎妊婦や多胎児家族支援のため、
①育児等サポーターを派遣し、日常的な生活支援等を行うとともに、
②多胎児の育児経験者家族との交流会の開催、相談支援等を行います。

若年妊婦等への支援

外国人妊産婦への支援

予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等への
身近な地域での支援として、NPO等も活用し、
①アウトリーチやSNS等による相談支援を行います。
②不安や金銭面の心配から医療機関受診を躊躇する特定妊婦等に対し、支援者が
産科受診に同行するとともに、受診費用を補助します。
③行き場のない若年妊婦等に、緊急一時的な居場所を提供します。
(※本事業の実施主体は、都道府県、指定都市、中核市)

言葉の問題がある外国人の妊産婦の妊娠・出産等を支援するため、
母子健康手帳の多言語版(10か国語に翻訳)を作成しています。

入院助産の実施
生活保護世帯など経済的な問題のある妊産婦に対して、所得の状態に応
じ、指定産科医療機関(助産施設)における分娩費用の自己負担額を軽
減する仕組み(入院助産制度)があります。

・上記の事業等のほか、医療保険から出産育児一時金として原則50万円が支給されます。
・国の制度以外でも、各自治体において、独自事業が実施されています。

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