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資料2-3 母子保健における妊産婦等の支援の現状について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》 |
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助産施設における助産の実施について
概
要
児童福祉法第22条に基づき、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、
経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦に対し、当該妊産婦から申込みがあった場合に、助産施設におい
て助産を実施している。
具体的には、生活保護世帯~市町村民税所得割の額が19,000円までの世帯の妊産婦。
(ただし、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯でない者であって、出産育児一時金が48.8万円(産科医療補償
制度の保険料を除く。)以上支給される者は除く。)
助産施設とは、「保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産
婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする」施設をいう。(児童福祉法第36条)
入所者数
施設数
382箇所(公立192、私立190)
3,363人
[出典:令和4年社会福祉施設等調査]
[出典:令和3年度福祉行政報告例]
施設形態
助産施設は病院、診療所又は助産所
であり、通常、病院の場合には産科病
棟である。
入所手続
助産施設への入所は、利用者が希
望する施設を都道府県等に申請し、
行政と契約する方式(児童福祉法に
基づく助産の実施)としている。
自己負担額(児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について
(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知))
所得階層
自己負担額
生活保護世帯
自己負担なし
市町村民税非課税世帯
出産育児一時金の額×20%+2,200円
市町村民税課税世帯(所得割のない者)
〃
×30%+4,500円
〃
(所得割の額が9,000円以下の世帯)
〃
×50%+6,600円
〃
(所得割の額が19,000円以下の世帯)
〃
×50%+9,000円
※ 自治体は、当該通知を踏まえ運用しているところ。
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概
要
児童福祉法第22条に基づき、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、
経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦に対し、当該妊産婦から申込みがあった場合に、助産施設におい
て助産を実施している。
具体的には、生活保護世帯~市町村民税所得割の額が19,000円までの世帯の妊産婦。
(ただし、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯でない者であって、出産育児一時金が48.8万円(産科医療補償
制度の保険料を除く。)以上支給される者は除く。)
助産施設とは、「保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産
婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする」施設をいう。(児童福祉法第36条)
入所者数
施設数
382箇所(公立192、私立190)
3,363人
[出典:令和4年社会福祉施設等調査]
[出典:令和3年度福祉行政報告例]
施設形態
助産施設は病院、診療所又は助産所
であり、通常、病院の場合には産科病
棟である。
入所手続
助産施設への入所は、利用者が希
望する施設を都道府県等に申請し、
行政と契約する方式(児童福祉法に
基づく助産の実施)としている。
自己負担額(児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について
(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知))
所得階層
自己負担額
生活保護世帯
自己負担なし
市町村民税非課税世帯
出産育児一時金の額×20%+2,200円
市町村民税課税世帯(所得割のない者)
〃
×30%+4,500円
〃
(所得割の額が9,000円以下の世帯)
〃
×50%+6,600円
〃
(所得割の額が19,000円以下の世帯)
〃
×50%+9,000円
※ 自治体は、当該通知を踏まえ運用しているところ。
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