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資料1 地域医療構想の進捗等について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41302.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 7/10)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議の資料等の公表の状況
○
地域医療構想調整会議の資料、議事録については、一部の構想区域を除き、ほとんどの構想区域で公表されている。
●資料の公表の状況(令和6年3月末時点)
(構想区域単位)
R6.3調査
R5.9調査
(
構
想
区
域
数
)
非公表
公表・一部公表
●議事録の公表の状況(令和6年3月末時点)
R6.3調査
(構想区域単位)
R5.9調査
(
構
想
区
域
数
)
非公表
公表・一部公表
※構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
○資料・議事録が非公表の主な理由
・委員の方からの自由な発言を確保するため。
・個人情報や法人情報等を取り扱う場合があるため。
・医師会等を通して随時関係機関等へ情報共有しているため。
・病院等の未定・非公開の情報等の内容が中心のため。
・医療機関の経営に関する情報等を含む場合があるため。
医療提供体制の確保に関する基本方針(平成19年厚生労働省告示第70号)令和5年3月31日一部改正【抜粋】
第五 地域医療構想に関する基本的な事項
(略)
二 地域医療構想に関する国と都道府県の役割
都道府県は、策定した地域医療構想の達成に向けた取組を進めるに当たって、構想区域等(法第三十
条の十四第一項に規定する構想区域等をいう。第六及び第七において同じ。)ごとに、地域医療構想調
整会議を設け、当該会議での議論を通じて、地域における病床の機能の分化及び連携並びに在宅医療を
推進していくことが必要である。これらの推進に当たり、都道府県は、地域医療構想調整会議における
協議の実施状況を公表するものとする。
(略)
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中) 26
○
地域医療構想調整会議の資料、議事録については、一部の構想区域を除き、ほとんどの構想区域で公表されている。
●資料の公表の状況(令和6年3月末時点)
(構想区域単位)
R6.3調査
R5.9調査
(
構
想
区
域
数
)
非公表
公表・一部公表
●議事録の公表の状況(令和6年3月末時点)
R6.3調査
(構想区域単位)
R5.9調査
(
構
想
区
域
数
)
非公表
公表・一部公表
※構想区域の総数は339であるが、一部の区域において地域医療構想調整会議を複数設置しているため、本調査における母数は341となっている。
○資料・議事録が非公表の主な理由
・委員の方からの自由な発言を確保するため。
・個人情報や法人情報等を取り扱う場合があるため。
・医師会等を通して随時関係機関等へ情報共有しているため。
・病院等の未定・非公開の情報等の内容が中心のため。
・医療機関の経営に関する情報等を含む場合があるため。
医療提供体制の確保に関する基本方針(平成19年厚生労働省告示第70号)令和5年3月31日一部改正【抜粋】
第五 地域医療構想に関する基本的な事項
(略)
二 地域医療構想に関する国と都道府県の役割
都道府県は、策定した地域医療構想の達成に向けた取組を進めるに当たって、構想区域等(法第三十
条の十四第一項に規定する構想区域等をいう。第六及び第七において同じ。)ごとに、地域医療構想調
整会議を設け、当該会議での議論を通じて、地域における病床の機能の分化及び連携並びに在宅医療を
推進していくことが必要である。これらの推進に当たり、都道府県は、地域医療構想調整会議における
協議の実施状況を公表するものとする。
(略)
医政局地域医療計画課調べ(一部精査中) 26