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参考資料2 第6回新たな地域医療構想等に関する検討会(6月21日開催)の資料1 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41302.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第15回 7/10)《厚生労働省》
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令和6年3月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

地域医療連携推進法人制度を活用する効果・メリット

令 和 5 年 度 第 3 回 医 療 政 策 研 修 会


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資料7

1.法制度上のメリット

(1)病床融通…病床過剰地域においても、地域医療構想の達成のために必要な病床融通を、
参加法人間で行うことを可能とする
【現行制度上の扱い】
・病床の地理的偏在を是正するため、都道府県は、各医療圏の基準病床数を算定し医療計画に規定
・病床過剰地域では、病床再編に伴い地域全体の病床数が増加しない場合にも病床の融通を行うことは認められない

(2)資金貸付…地域医療連携推進法人から参加法人への資金貸付を可能とする
【現行制度上の扱い】
・医療法人は、医療法上、剰余金の配当が禁じられており、剰余金の貸付は、原則として認めない取扱い

(3)出資…一定の要件により介護サービス等を行う事業者に対する出資を可能とする
2.法人運営上のメリット(医療連携推進業務の一例)
(4)患者紹介・逆紹介の円滑化…カルテの統一化、重複検査の防止、スムーズな転院
(5)医薬品・医療機器等の共同購入…経営効率の向上
(6)医療従事者の共同研修…医療の質の向上
(7)医師等医療従事者の再配置…法人内の病院間での適正配置
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