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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2024』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和6年6月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)①
Ⅱ 実施事項 1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護 (ⅰ)デジタルヘルスの推進
No.



事項名

規制改革の内容

実施時期

a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営
む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合にはオンライン診療を受
診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医
療補助行為や医療機器の使用等がされないこと及び自らが医療提供を行わな
いことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活を
営む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診
療を受診できることを明示する。なお、医療補助行為や医療機器の具体につ
いては、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23
年法律第205号)の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の
a:措置済み
対象とならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該
施設内において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知する
b:(前段・中段)措
身近な場所でのオンライン診療の更な こと及び機器操作のサポートを当該施設の職員等が行うことが可能であるこ
置済み、(後段)令
る活用・普及
とを明確化する。
和6年開始、令和6
年度まで継続的に措
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診

療所を開設可能とする旨の医療法の運用(令和5年5月18日厚生労働省医政
局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に
応じ、都市部を含めいずれの地域においても、オンライン診療のための医師
非常駐の診療所を開設可能であることとする。②その際、診療所の開設に関
する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希
望する患者が存在することを示すなどの簡潔な説明で足りることとするよう
検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オン
ライン診療のための医師非常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期
的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。

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