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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2024』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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規制改革実施計画 (令和6年6月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)③
Ⅱ 実施事項 1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護 (ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.



事項名

規制改革の内容

実施時期

a 厚生労働省は、従来、安全性等の観点を踏まえ、医療機関以外の高齢者介
護等の現場等において、ある行為が医行為であるか否かについて判断に疑義
が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるも
のを厚生労働省通知により明らかにしてきた一方で、介護事業者や医療職及
び介護職員の中からは、介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、
介護現場で実施されることが多いと考えられる、PTPシートからの薬剤の
取り出し、お薬カレンダーへの配薬等の行為について、安全に関するリスク
a:令和6年検討開始、
が少なく、状況判断が容易であり、特に専門的な知識・技術を必要としない
令和7年措置
と考えられるものがあり、介護職員も実施可能と明確化することで、介護現
場におけるケアがより円滑になるのではないか、との指摘もあり、こうした
b:(前段)令和6年
ことも踏まえ、医行為ではないと考えられる範囲を更に整理する。
介護現場におけるタスク・シフト/
検討開始、令和7年
シェアの更なる推進
結論、(後段)前段
b 厚生労働省は、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為のうち
の結論を得次第検討
医行為に該当すると考えられるものであっても、例えば、介護職員が利用者
開始、令和8年度ま
本人との介護サービス契約や利用者同意を前提に当該行為を実施するととも
でに結論、結論を得
に、目的の正当性、手段の相当性、必要性・緊急性等が認められる場合には
次第速やかに措置
実質的違法性阻却が認められる可能性があるのではないかとの指摘を踏まえ、
一定の要件の下、介護職員が実施可能と考えられる行為の明確化についてそ
の可否を含めて検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、介護職員が実施可能とする行為があるとの結論
を得た場合には、一定の要件の下、介護職員が実施可能とする行為の実現の
ために必要な法令、研修体系等について検討し、結論を得次第、速やかに必
要な措置を講ずる。

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