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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2024』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和6年6月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)⑦
Ⅱ 実施事項 1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護 (ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
No.
13
事項名
在宅医療を提供する環境の整備
規制改革の内容
実施時期
b 厚生労働省は、診療所の管理者の常勤要件について、地域によっては、新
たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難な場合があるとの
指摘を踏まえ、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、
他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能
であることについての考え方を明確化する。具体的には、①例えば、へき地
b:措置済み
や医師少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応する
役割を担う診療所などにおいては、都道府県知事が適当と認める場合として
取り扱い得る旨、また、②管理者は原則として勤務時間中常勤であるとして
おり、診療所が定める勤務時間を勤務しなければならないが、必ずしも診療
所の診療時間中常勤である必要はない旨の更なる整理・周知を行う。
20
Ⅱ 実施事項 1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護 (ⅲ)医療・介護等分野における基盤整備・強化
No.
13
事項名
在宅医療を提供する環境の整備
規制改革の内容
実施時期
b 厚生労働省は、診療所の管理者の常勤要件について、地域によっては、新
たに管理医師を配置した上で診療所を開設することが困難な場合があるとの
指摘を踏まえ、医療提供体制が不足していると都道府県が認める場合には、
他の診療所の管理者がへき地や医師少数区域等の診療所の管理者を兼務可能
であることについての考え方を明確化する。具体的には、①例えば、へき地
b:措置済み
や医師少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応する
役割を担う診療所などにおいては、都道府県知事が適当と認める場合として
取り扱い得る旨、また、②管理者は原則として勤務時間中常勤であるとして
おり、診療所が定める勤務時間を勤務しなければならないが、必ずしも診療
所の診療時間中常勤である必要はない旨の更なる整理・周知を行う。
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