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資料3 『経済財政運営と改革の基本方針2024』、『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版』及び『規制改革実施計画』の概要について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 (令和6年6月21日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋)④
Ⅱ 実施事項 1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護 (ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.
6
事項名
規制改革の内容
実施時期
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修において、基本研修と実地研修が要
件とされているが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が容易ではないことか
ら修了者数増加の弊害となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事情がない
限り、基本研修の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一
定期間内に集中的に受講する必要はなく、介護職員の日常業務の空き時間で
の受講が可能であることを明確化する。
c:(前段)令和6年
さらに、厚生労働省は、bにおいて、介護職員が実施可能とする行為があ
検討開始、令和7年
るとの結論を得た場合には、結論を得次第同様の措置を講ずる。
措置、(後段)bの前
段の結論を得次第検
d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、
討開始、bの後段と同
介護現場におけるタスク・シフト/ 原則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介
時期に措置
シェアの更なる推進
護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ
適切に判断・実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健
d:(前段)令和6年
師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生
検討開始、令和7年
労働省医政局長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助
措置、(後段)令和
産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日厚生労
8年度までに措置
働省医政局長通知)に記載のある行為について、安全性の確保など介護現場
の実情を確認しつつ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時
の対応などの介護現場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/
シェアに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を新たに策
定し、公表する。
さらに、厚生労働省は、aで更に整理した行為についても、介護職員が安
全かつ適切に判断・実施できるよう、ガイドラインを改定し、公表する。
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Ⅱ 実施事項 1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(6)健康・医療・介護 (ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.
6
事項名
規制改革の内容
実施時期
c 厚生労働省は、現行の喀痰吸引等研修において、基本研修と実地研修が要
件とされているが、数日間に及ぶ業務時間外での受講が容易ではないことか
ら修了者数増加の弊害となっているとの指摘等を踏まえ、特段の事情がない
限り、基本研修の講義はオンラインによっても受講が可能であることや、一
定期間内に集中的に受講する必要はなく、介護職員の日常業務の空き時間で
の受講が可能であることを明確化する。
c:(前段)令和6年
さらに、厚生労働省は、bにおいて、介護職員が実施可能とする行為があ
検討開始、令和7年
るとの結論を得た場合には、結論を得次第同様の措置を講ずる。
措置、(後段)bの前
段の結論を得次第検
d 厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、
討開始、bの後段と同
介護現場におけるタスク・シフト/ 原則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介
時期に措置
シェアの更なる推進
護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ
適切に判断・実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健
d:(前段)令和6年
師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生
検討開始、令和7年
労働省医政局長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助
措置、(後段)令和
産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日厚生労
8年度までに措置
働省医政局長通知)に記載のある行為について、安全性の確保など介護現場
の実情を確認しつつ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時
の対応などの介護現場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/
シェアに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を新たに策
定し、公表する。
さらに、厚生労働省は、aで更に整理した行為についても、介護職員が安
全かつ適切に判断・実施できるよう、ガイドラインを改定し、公表する。
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