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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

体制・方針等について関係機関と協議した結果等を踏まえ、予防計画を策定・
変更する。都道府県連携協議会における関係機関は、都道府県、保健所設置
市等、地方衛生研究所等、民間検査機関等及び専門職能団体等である9。
ⅶ)地方衛生研究所等が策定する健康危機対処計画には、有事における所内の
組織・人員体制、検査実施体制(検査機器等の整備、検査試薬の備蓄、検体
搬送の仕組み等)、関係機関との役割分担や連携、研修・訓練の実施方針等
について記載する。
ⅷ)地方衛生研究所等は、健康危機対処計画で定めた内容に基づき、地方衛生
研究所等の感染症有事に想定される人員を対象とした定期的な研修・訓練等
を実施し、訓練結果を踏まえて健康危機対処計画の見直しを行う。
6.研究開発支援策の実施等
6-1.研究開発の方向性の整理
厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS 及び国立研究開発法人
日本医療研究開発機構(AMED)と連携し、新しい技術の活用を含め、感染症危
機対応医薬品等の研究開発を推進し、支援する。また対象となる重点感染症の
考え方やリストの更新を行うなど、未知の感染症を含む重点感染症の研究開発
の方向性について必要に応じた見直しを行う。
一方、新型インフルエンザ等が発生した際に、既存の診断薬の有効性等を速
やかに評価する体制を整備し、新たな診断薬を開発するために、厚生労働省は
JIHS を中心に、都道府県が指定した感染症指定医療機関等と連携した臨床情
報、検体、病原体、ヒト・病原体ゲノムを管理集約できる体制を構築する。ま
た、この枠組みを用いて、平時においては、重点感染症を対象に診断薬開発等
で運用する。
6-2.研究開発体制の構築
ⅰ)厚生労働省及び JIHS は、新型インフルエンザ等が発生した際に、初動期
から検査法の速やかな研究開発の推進及び支援を行うべく、平時から感染症
研究のハブとして JIHS が機能する体制を整備する。
ⅱ)厚生労働省は、都道府県等、感染症の診療を行う医療機関及び国内外の医
療機関・研究機関等と連携し、平時及び有事に、感染症の科学的知見の創出
や治療薬等の開発に向けた共同研究を実施できる感染症の臨床研究のネッ
トワークを構築するための支援を行う。
ⅲ)都道府県等は、厚生労働省が主導する検査法の研究開発について、管内の
9 令和5年3月 17 日付け健感発 0317 第1号「都道府県連携協議会の運営規則等の基本的な考え方につい
て」
(通知)も参照

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