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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期の対応

第4章 対応期の対応
1.検査体制の拡充
ⅰ)厚生労働省は JIHS と連携し、初動期に優先的に導入した核酸検出検査(PCR
検査等)に加え、抗原定量検査及び抗原定性検査等の他の検査手法が実用化
された際には、各検査の特性や検査の目的を踏まえ検査方法を選択し、検査
体制の拡充を図る。
ⅱ)厚生労働省は、都道府県等と連携し、感染症の流行状況を踏まえ、既存の
検査等措置協定締結機関での対応を超えるような国内の検査需要の増大に
備え、検査等措置協定締結機関以外の民間検査機関や医療機関にも協力を要
請し検査体制を拡充する。また、病原体等の検査の実施を必要とする医療機
関に対し、検査の手段について、優先的に整備する体制を構築する。
ⅲ)都道府県等は、管内の検査需要への対応能力を向上するため、検査等措置
協定締結機関以外の民間検査機関や医療機関に協力を要請し、検査需要に対
応できる検査体制を構築する。
2.研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及
ⅰ)厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS 及び AMED と連携して、
国内外の関係機関と連携し、発生した新型インフルエンザ等に関する診断薬
の国内外の研究開発動向等に関する情報を随時収集し、情報を集約、分析、
提供及び報告を行う。
ⅱ)また、流行している病原体に対する既存の診断薬の有効性に関する情報を
含む最新の情報収集とその分析を行い、その科学的知見を政府内や医療機関
などの関係機関で共有し、双方向的な情報共有を行う。
ⅲ)厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、研究開発を更に推進するた
め、新型インフルエンザ等に対する診断薬について、AMED 等を通じた研究
開発を推進する。また、AMED は開発企業に対する研究開発段階から薬事承
認、実用化に至るまで、実用化が見込まれるものへの伴走型支援をはじめと
する必要な支援等を行う。
ⅳ)厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS 及び AMED と連携して、
診断薬の開発に際して感染症の臨床研究のネットワークの実施に係る支援
を行う。
ⅴ)都道府県等は、厚生労働省及び JIHS が行う検査診断技術の研究開発につ
いて、管内の感染症指定医療機関等や発熱外来を有する医療機関等、医療体
制の整った医療機関に治験への参加を呼び掛ける等臨床研究の実施に積極
的に協力する。

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