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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第1章 検査の概要
第1章 検査の概要
感染症危機対応時における検査体制は、患者の早期発見によるまん延防止や、
患者を診断し早期に治療につなげること、流行の実態を把握することを目的に
実施するが、感染症の流行状況や検査の目的に応じて、中心となる検査の種類や
主要となる実施機関が異なる。また、感染症危機対応時は、国民生活及び国民経
済の維持を目的とした検査の利活用の判断も重要な論点となる。
有事において、都道府県等1は、厚生労働省が示す検査実施の方針に基づき、
都道府県等が実施する行政検査と、医療機関(研究機関を含む。)や民間検査機
関(協定締結機関を含む。)の実施する検査の実情を踏まえて、管内の検査キャ
パシティや活用できる検査の組み合わせ等を考慮しながら、検査対象者の範囲
や検査の優先順位を判断する。
また、都道府県等は、感染状況を踏まえ、検査の実施場所について、地方衛生
研究所等から医療機関、民間検査機関(協定締結機関を含む。)へと順次拡大し、
検査を受ける必要がある者が検査を受けることができる体制を構築する。また、
都道府県等は、厚生労働省が示す検査実施の方針を参考にしながら、他の都道府
県等とも連携しつつ、管内の検査需要と検査キャパシティの状況を踏まえ、国民
生活及び国民経済の維持を目的とした検査の利活用の実施を判断する。
都道府県等がこれらの役割を担うため、平時から人材の確保や研修や検査機
器の稼働状況の確認や検体の搬送を含む訓練の実施、関係機関との連携や住民
への情報提供・共有等を行う必要がある。
本ガイドラインは、都道府県等が有事の際に対応できるよう、厚生労働省が作
成した「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画2作成のための手
引き」、「保健所における健康危機対処計画策定ガイドライン」及び「地方衛生
研究所における健康危機対処計画策定ガイドライン」等も参考にしながら、政府
行動計画中、
「第 10 章 検査」に係る記載内容の細目をまとめたものである。
1 都道府県、保健所設置市及び特別区
2 感染症法第 10 条
3
第1章 検査の概要
感染症危機対応時における検査体制は、患者の早期発見によるまん延防止や、
患者を診断し早期に治療につなげること、流行の実態を把握することを目的に
実施するが、感染症の流行状況や検査の目的に応じて、中心となる検査の種類や
主要となる実施機関が異なる。また、感染症危機対応時は、国民生活及び国民経
済の維持を目的とした検査の利活用の判断も重要な論点となる。
有事において、都道府県等1は、厚生労働省が示す検査実施の方針に基づき、
都道府県等が実施する行政検査と、医療機関(研究機関を含む。)や民間検査機
関(協定締結機関を含む。)の実施する検査の実情を踏まえて、管内の検査キャ
パシティや活用できる検査の組み合わせ等を考慮しながら、検査対象者の範囲
や検査の優先順位を判断する。
また、都道府県等は、感染状況を踏まえ、検査の実施場所について、地方衛生
研究所等から医療機関、民間検査機関(協定締結機関を含む。)へと順次拡大し、
検査を受ける必要がある者が検査を受けることができる体制を構築する。また、
都道府県等は、厚生労働省が示す検査実施の方針を参考にしながら、他の都道府
県等とも連携しつつ、管内の検査需要と検査キャパシティの状況を踏まえ、国民
生活及び国民経済の維持を目的とした検査の利活用の実施を判断する。
都道府県等がこれらの役割を担うため、平時から人材の確保や研修や検査機
器の稼働状況の確認や検体の搬送を含む訓練の実施、関係機関との連携や住民
への情報提供・共有等を行う必要がある。
本ガイドラインは、都道府県等が有事の際に対応できるよう、厚生労働省が作
成した「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画2作成のための手
引き」、「保健所における健康危機対処計画策定ガイドライン」及び「地方衛生
研究所における健康危機対処計画策定ガイドライン」等も参考にしながら、政府
行動計画中、
「第 10 章 検査」に係る記載内容の細目をまとめたものである。
1 都道府県、保健所設置市及び特別区
2 感染症法第 10 条
3