よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4章 対応期の対応
‣ 検査の対象者
ⅱ)厚生労働省は、新型インフルエンザ等の感染症の特徴や感染状況、検査の
特性や検査体制を考慮し、国民生活の維持を目的として検査を利活用するこ
との是非について、技術的な観点に加え、国民生活及び国民経済に及ぼす影
響の最小化等の観点も考慮して判断を行うとともに、利活用する場合は迅速
検査キットの活用も想定されることを念頭に検査実施の方針を決定する。
ⅲ)都道府県等は、国民生活・国民経済との両立を目的とする検査の利活用に
ついて、厚生労働省が示す検査実施の方針を参考にしながら、地域における
検査キャパシティの状況や、地域における当該検査の実施ニーズ等を考慮し
て実施の判断を行う。
表:新型コロナ対応における国民生活・国民経済との両立を目的とする検査の
利活用の例12
検査の種類
概要
海外渡航時の検査
陰性の検査結果を示すことにより出入国後の
行動制限等を緩和するもの
旅行前検査
ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を示すこ
とを条件の一つに全国旅行支援等を実施
ワクチン検査パッケージ
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下
において、ワクチン接種歴や陰性の検査結果
を活用し、飲食店やイベント等の各分野にお
ける行動制限の緩和を可能とするもの
無症状者への検査
社会経済活動を行うにあたり検査の受検が必
要な者、また感染拡大傾向時に感染不安を抱
える者を対象に、陰性を確認する目的で実施
するもの
12 各検査の詳細については以下を参照
海外渡航時の検査:
「水際対策強化に係る新たな措置」
(令和2年 12 月 23 日等)
旅行前検査:
「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」
(令和3年 11 月 19
日観光庁策定)
ワクチン検査パッケージ:
「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」
(令和3年 11 月 19 日新型コロナウイル
ス感染症対策本部策定、令和3年 12 月 22 日一部改正)
18
‣ 検査の対象者
ⅱ)厚生労働省は、新型インフルエンザ等の感染症の特徴や感染状況、検査の
特性や検査体制を考慮し、国民生活の維持を目的として検査を利活用するこ
との是非について、技術的な観点に加え、国民生活及び国民経済に及ぼす影
響の最小化等の観点も考慮して判断を行うとともに、利活用する場合は迅速
検査キットの活用も想定されることを念頭に検査実施の方針を決定する。
ⅲ)都道府県等は、国民生活・国民経済との両立を目的とする検査の利活用に
ついて、厚生労働省が示す検査実施の方針を参考にしながら、地域における
検査キャパシティの状況や、地域における当該検査の実施ニーズ等を考慮し
て実施の判断を行う。
表:新型コロナ対応における国民生活・国民経済との両立を目的とする検査の
利活用の例12
検査の種類
概要
海外渡航時の検査
陰性の検査結果を示すことにより出入国後の
行動制限等を緩和するもの
旅行前検査
ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を示すこ
とを条件の一つに全国旅行支援等を実施
ワクチン検査パッケージ
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下
において、ワクチン接種歴や陰性の検査結果
を活用し、飲食店やイベント等の各分野にお
ける行動制限の緩和を可能とするもの
無症状者への検査
社会経済活動を行うにあたり検査の受検が必
要な者、また感染拡大傾向時に感染不安を抱
える者を対象に、陰性を確認する目的で実施
するもの
12 各検査の詳細については以下を参照
海外渡航時の検査:
「水際対策強化に係る新たな措置」
(令和2年 12 月 23 日等)
旅行前検査:
「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」
(令和3年 11 月 19
日観光庁策定)
ワクチン検査パッケージ:
「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」
(令和3年 11 月 19 日新型コロナウイル
ス感染症対策本部策定、令和3年 12 月 22 日一部改正)
18