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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

関(協定締結機関を含む。)にて実施可能となる。
➢ 抗体検査
抗体検査は、病原体に対する抗体の有無を確認する手法である。有事に
おいては、感染症発生後約1か月を過ぎた頃より JIHS にて実施可能とな
ることが想定され、その後、検疫所・地方衛生研究所等、医療機関等(研
究機関を含む。)・民間検査機関(協定締結機関を含む。)にて実施可能と
なる。
➢ ゲノム解析
ゲノム解析は、病原体ゲノム情報と、病原体ゲノム情報に基づくタンパ
ク質の構造と機能を確認する手法である。有事においては、感染症発生後
早期に実施可能となり、JIHS、検疫所・地方衛生研究所等、医療機関等(研
究機関を含む。)・民間検査機関(協定締結機関を含む。)にて順次実施可
能となる。
図:新型コロナウイルス感染症5の対応(以下「新型コロナ対応」とい
う。)を踏まえた、検査種別と実施機関別における検査実施可能時期(イメ
ージ)

5 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健
機関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるものに限
る。

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