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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期の対応

ットワークを活用し、作製した感染症検体パネル10を提供する等、研究開発
能力を有する研究機関や検査実施機関等と検査診断技術の研究開発を行う
とともに、開発した検査診断技術について品質の担保を含めた評価を行う。
また、厚生労働省及び JIHS は、各種検査方法について指針をとりまとめ、
地方衛生研究所等、民間検査機関、医療機関等に情報を提供・共有する。
ⅱ)厚生労働省及び JIHS は、診断薬の開発を推進するため、国内外の機関と
連携し、平時に構築しておいた感染症の臨床研究のネットワークを迅速に活
用することで、病原体や臨床情報及びゲノム配列データ等の情報を早期に入
手し、研究開発を行う企業や研究機関、学会等の関係機関に対し分与・提供
する体制を構築する。
ⅲ)厚生労働省は、開発された診断薬・検査機器等が早期に使用可能となるよ
う、緊急承認等の仕組みの適用の可否について速やかに判断する。薬事承認
を取得した診断薬・検査機器等の情報を、その使用方法とともに医療機関等
に速やかに情報提供・共有する。
ⅳ)都道府県等は、厚生労働省が主導する検査法の研究開発について、管内の
感染症指定医療機関や感染症の診療を行う医療機関等、治験体制を整えるこ
とが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛ける等臨床研究の実施に積極
的に協力する。
4.リスク評価に基づく検査実施の方針の決定
ⅰ)厚生労働省は、都道府県等及び JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の
感染症の特徴や感染状況、検査体制等を考慮した上で、感染拡大を防止する
ため、できるだけ早期に幅広く検査を行う検査実施の方針を決定するととも
に、国民に対し、検査の目的や検査体制を含む検査実施の方針等に関する情
報について、例えば以下の項目について情報提供・共有する。
‣ 都道府県ごとの検査を受けることが可能な場所
‣ 都道府県ごとの検査のキャパシティ
‣ 検査の対象者
ⅱ)厚生労働省は JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の感染症の特徴や感
染状況、検査の特性や検査体制を考慮し、国民生活を維持することを目的と
して検査を利活用することの是非について、技術的な観点に加え、国民生活
及び国民経済に及ぼす影響の最小化等の観点も考慮して判断を行うととも
に、検査の利活用の方針について決定し、国民へ適切な検査の実施方法等に
ついて周知する。
ⅲ)厚生労働省は、JIHS と連携し、都道府県等へ検査の利活用に関する考え

10 公衆衛生上特に重要な感染症の検体を集めた血清・血漿パネルをいう。

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