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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期の対応

2-2.検査体制の立ち上げと維持
ⅰ)都道府県等は、新型インフルエンザ等の発生初期に発熱外来が設立されて
いない状況においては、感染が疑われる者から相談センターへの相談内容を
もとに当該者に対して適切に検査を実施する必要があることから、当該状況
における当該者の動線を踏まえて検査体制を構築する。
ⅱ)厚生労働省は、JIHS 及び都道府県等と連携し、確立された検査方法を周
知し、国内の検査体制を早期に立ち上げるとともに、都道府県等が策定した
予防計画に基づき、各都道府県等における検査実施能力の確保状況を迅速に
把握する。
ⅲ)厚生労働省は、検査体制の整備にあたっては、早期に導入が可能と想定さ
れる核酸検出検査(PCR 検査等)を中心に検査体制の整備を図る。
ⅳ)都道府県等は、国の支援や都道府県等にて確保した PCR 検査機器等を活用
し、検査等措置協定締結機関を中心に、初動期における検査需要に対応可能
な検査実施能力を順次確保する。
ⅴ)都道府県等は、検査等措置協定機関を含む検査実施機関の検査実施能力を
把握するとともに、民間検査機関や医療機関に対して PCR 検査機器等の整
備が確保できるよう支援し、検査実施能力を強化し、感染拡大時の検査需要
に対応できるよう努める。
2-3.検査方法の精度管理、妥当性の評価
ⅰ)厚生労働省及び JIHS は、新型インフルエンザ等に係る検査方法や検査に
関する注意事項を取りまとめ、検査マニュアル等を作成・公表するとともに、
関係機関を通じて周知し、国内の病原体の検査手法を標準化する。また、科
学的知見や研究開発状況を踏まえ、検査マニュアル等の改定を行う。
ⅱ)JIHS は、関係機関と連携し、地方衛生研究所等や検疫所のほか検査等措
置協定締結機関を含む検査実施機関に対する外部精度管理を実施するとと
もに、技術水準の維持向上に努める。
ⅲ)都道府県等は、地方衛生研究所等と連携し、病原体の適正な管理や検査の
精度管理の推進により、病原体検査の信頼性を確保するよう努める。
ⅳ)地方衛生研究所等は、検査実施機関等の検査能力及び精度管理の向上に向
け、検査実施機関等に対して情報を提供するとともに、研修等による技術的
指導を行う。
3.研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及
ⅰ)厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS 及び AMED と連携し、
準備期に構築した都道府県等や国内外の医療機関、研究機関等との連携やネ

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