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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

第2章 準備期の対応
1.感染症危機対応時における検査の考え方
ⅰ)厚生労働省は、国立健康危機管理研究機構3(Japan Institute for Health
Security(以下「JIHS」という。))と連携し、感染症発生後のフェーズ(初
動期、対応期)、検査の目的、活用できる検査の種類、検査を実施する機関、
各検査実施機関における検査実施可能数等の要素を組み合わせ、検査体制構
築のための戦略を策定する。
ⅱ)厚生労働省は、実施機関により実施可能な検査が異なることに留意し、JIHS
や都道府県等、民間検査機関等と早期から連携し、有事において迅速に以下
の種類の検査体制を立ち上げられるよう準備する。
➢ 核酸増幅検査
核酸増幅検査のうち、PCR 検査は、病原体遺伝子(核酸)を特異的に増
幅させ、採取された検体中の病原体遺伝子の存在を確認する手法である。
有事においては、JIHS が、入手したゲノム情報をもとに PCR プライマー等
(プローブ、陽性コントロール等を含む。以下「PCR プライマー等」とい
う。
)を作成、ゲノム情報入手後約2週間で関係機関に配布し、検疫所・地
方衛生研究所等の関係機関における迅速な検査体制立ち上げを目指す。そ
の後、医療機関等(研究機関を含む。)や民間検査機関(協定締結機関を含
む。)においても検査体制を構築する。
➢ 抗原定性検査(迅速検査キット)
抗原定性検査は、イムノクロマトグラフィ法 4により病原体の抗原を検
知する手法である。有事においては、既存の迅速検査キットの有効性を確
認するとともに、新たに迅速検査キットを開発する場合は、感染症発生後
約1~2か月程度で JIHS にて実施可能となることが想定され、その後、
検疫所、医療機関等(研究機関を含む。)
・民間検査機関(協定締結機関を
含む。)にて実施可能となる。
➢ 抗原定量検査
抗原定量検査は、当該感染症専用の測定機器を用いて化学発光酵素免疫
測定法等により病原体の抗原量を測定する手法である。有事においては、
当該感染症専用の測定機器の開発に時間を要するため、感染症発生後約5
か月を過ぎた頃より JIHS にて実施可能となることが想定され、その後、
検疫所・地方衛生研究所等、医療機関等(研究機関を含む。)
・民間検査機
3 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国
立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研
究センター」に読み替えるものとする。
4 新型コロナやインフルエンザ等の迅速検査キットに採用される抗原定性検査法。病原体の抗原を認識し
てキットの陽性のラインが呈色する。

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