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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

ⅲ)厚生労働省と JIHS は、検査の種類と想定される病原体の性状等から適切
な検体採取部位やその採取方法について検討し、有事においては速やかに検
査マニュアル等を作成し、都道府県等に迅速に配布する。
(参考:
「2019-nCoV
(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」)
2.感染症危機対応時を想定した検査実施能力の把握
ⅰ)厚生労働省は、都道府県等から報告される、地方衛生研究所等や検査等措
置協定を締結している民間検査機関等に係る検査実施能力の確保状況の情
報を把握し、有事における検査体制立ち上げを想定した準備を行う。検査等
措置協定のひな形等は「感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイド
ライン」を参照。
ⅱ)都道府県等は、感染症法に基づき、検査等措置協定を締結している民間検
査機関等における検査実施能力の確保状況の情報を把握し、毎年度その内容
を国に報告するとともに、当該機関等からの検査体制の整備に向けた相談等
への対応を行う。
ⅲ)都道府県等は、予防計画に基づき、地方衛生研究所等における検査体制の
確保を行う。
3.検査体制の整備
ⅰ)厚生労働省及び JIHS は、都道府県等と連携し、都道府県等が感染症法に
基づき作成した予防計画に沿って整備する検査体制について、平時から検査
の精度管理に取り組み、感染症サーベイランスの実施体制を整備・維持する
等、有事に検査体制の拡大を速やかに実施するための支援を行う。新型コロ
ナ対応時の精度管理の方法については「新型コロナウイルス感染症の PCR 検
査等における精度管理マニュアル」を参照。
ⅱ)厚生労働省及び JIHS は、検査実施機関に対し、精度管理を行うための体
制を整えるよう要請する。以下の項目がそれぞれの検査方法により異なるこ
とに留意しながら、検査の特徴や目的に合わせて適切な精度管理の方法を定
め、検査実施機関に周知する。
‣ 偽陽性
感染者でない者から採取された検体で検査陽性となること。偽陽性の増
加は非感染者を感染者として扱うこととなり過度な感染対策を強いるお
それがある。
‣ 偽陰性
感染者から採取された検体で検査陰性となること。偽陰性の増加は感染
者を見逃す可能性が高まり、感染症の封じ込めが困難となるおそれがある。

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