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【資料1-2-9】検査に関するガイドライン[601KB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期の対応

第3章 初動期の対応
1.検査体制の整備
ⅰ)厚生労働省は、必要に応じて実施する技術研修において、準備期における
研修等により最低限の素養のある人材を念頭に置き、実際の検体の搬送方法
や検査手法等の技術的な取得を目的とした迅速かつ実践的な研修を実施す
る。
ⅱ)都道府県等は、予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定締
結機関等の確保状況を確認し、速やかに検査体制を立ち上げるとともに、検
査実施能力の確保状況を確認する。
2.国内における核酸検出検査(PCR 検査等)の汎用性の高い検査手法の確立と
普及
2-1.検体や病原体の入手及び検査方法の確立
ⅰ)厚生労働省は、検査方法の研究開発や確立に資する科学的知見の収集及び
共有に努める。
ⅱ)厚生労働省は、JIHS と連携し、速やかに検体や病原体の入手に努め、入手
した検体をもとに病原体の検出手法を確立し、病原体情報を公表する。また、
病原体又は病原体情報をもとに検査方法の確立を迅速に行う。
ⅲ)厚生労働省は、JIHS と連携し、既存の診断薬・検査機器等の活用の可否を
判断するとともに、検査試薬及び検査マニュアルを速やかに地方衛生研究所
等や検査等措置協定締結機関等に配布する等、技術的支援を行う。
ⅳ)厚生労働省は、JIHS と連携し、検体や病原体を入手し、その後、ゲノム情
報を抽出してから約2週間で PCR プライマー等を、地方衛生研究所等や検
疫所等へ配布する。
ⅴ)地方衛生研究所等や検疫所等は、検査等措置協定締結機関等に対し、入手
した PCR プライマー等をもとに、PCR プライマー等及び試薬等情報を提供す
る。
ⅵ)検疫所等及び検査等措置協定機関は、地方衛生研究所等から入手した PCR
プライマー等及び試薬等情報を踏まえ、早期に検査方法を確立する。
ⅶ)厚生労働省は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等発生当初から研究
開発能力を有する研究機関や民間検査機関等と協力の上、速やかに核酸検出
検査(PCR 検査等)の最適で汎用性の高い検査方法の開発を行い、臨床研究
により評価を行うとともに、検査の使用方法についてとりまとめ、医療機関
等に情報提供・共有する。

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