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資料3_地域における薬局・薬剤師のあり方について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41490.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 7/19)《厚生労働省》
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検討のたたき台:薬局に求められる機能・役割のあり方について
薬局の機能・役割

個々の薬局としての基本的な機能

●夜間・休日対応(外来)

○夜間・休日対応
※ 輪番制による対応(地域により個々の薬
局で対応可能な場合もあると考えられる)。

・処方箋応需、調剤
・相談対応

●無菌製剤処理
・無菌製剤処理の実施

●高度薬学管理機能
・専門的な薬物療法において、高度な専門知識、臨床
経験を有する薬剤師による薬学的管理ニーズへ対応

●健康サポート機能
・要指導医薬品・一般用医薬品、いわゆる健康食品に
関する相談対応、販売
・介護用品・特別用途食品の販売
・健康・介護に関する相談対応
・受診勧奨
・関係機関(地域包括支援センター等)の紹介
・地域住民向けの健康サポートの取組の実施
・セルフケア・セルフメディケーションの啓発(情報
発信等)

●災害・新興感染症等有事の対応
・被災地への薬剤師派遣、避難所等における医薬品供

・被災者からの医薬品等に関する相談対応
・自宅・宿泊療養者等への薬剤提供、服薬指導等、医
師との連携による健康観察
・ワクチン接種にかかる対応(薬剤調整等)

地域全体で確保する機能



自薬局で対応していない場合は、無菌
製剤処理が対応可能な薬局を紹介する等
の対応が必要。

※ 高度薬学管理が必要な患者について対
応できる薬局を紹介できることが望まし
い。

【拠点となる薬局が必要】
○無菌製剤処理(必要な設備を有しているこ
と)。
※ 無菌調剤室を有し、他薬局が共同利用で
きることが望ましい。
【拠点となる薬局が必要】
○高度薬学管理機能

○医薬品の適正使用にかかる要指導医薬品、 【拠点となる薬局が必要】
一般用医薬品、いわゆる健康食品に関す ○健康サポート機能
る相談対応。
※ かかりつけの医師と連携して、要指導医
○利用者の求める要指導医薬品、一般用医
薬品・一般用医薬品、いわゆる健康食品に
関する相談対応が可能であること(必要に
薬品等の販売を行うことが基本。
応じ受診勧奨等を実施)。
※ 要指導医薬品、一般用医薬品について、
ニーズが高くないものも販売していること。
※ 地域の関係機関と連携し、必要に応じ紹
介する、紹介されるなどの対応を実施。

※ 災害・新興感染症発生時においては必
要な薬局サービスの提供の維持に努める
ことが必要。

【拠点となる薬局が必要】
○災害対応(医療機関、他薬局等の支援)
○新興感染症対応(第二種協定指定医療機
関)
※ 被災地への薬剤師派遣等の有事における
薬剤師人材の提供等については、拠点では
なく地域薬剤師会が中心となって対応する
ことが必要。

※ 上記の他、薬局の機能・役割として、薬事衛生、情報発信等がある。個々の薬局の機能としては、医薬品、医療機器の適正使用に関する説明の
実施等が求められる。また、地域において学校薬剤師の確保や研修会等の実施などの確保が求められる。

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