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資料3_地域における薬局・薬剤師のあり方について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41490.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 7/19)《厚生労働省》
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地域連携薬局の機能・役割について(第6回意見を踏まえた修正案)
地域連携薬局の役割(案)








入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応すること
必要に応じ外来患者への夜間・休日対応を実施すること(地域の実状に応じ、輪番制、救急医療体制に参加する等)
在宅対応について、地域の薬局が対応できない場合に、それらの薬局と連携して対応すること
ターミナルケアの患者の対応や夜間・休日を含む臨時の訪問対応について対応が可能である地域連携薬局も必要
上記の対応については、薬局間だけではなく地域の医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等と連携することが前
提である
なお、地域連携薬局に求められる機能については、地域全体で体制を構築する必要があるものであり、地域連携薬局にすべてを任
せるのではなく、体制の構築に当たっては地域連携薬局以外の薬局も積極的に協力する必要がある。
特に、地域連携薬局だけで地域のニーズに対応することは困難である場合もある想定されることから、地域連携薬局以外の薬局も
含めて地域全体で必要な体制を構築していくことが重要。

地域連携薬局の機能

無菌製剤処理

※ 地域連携薬局以外の薬局も含めて地域
の実状に応じた体制構築が必要

※必須となる機能
医療用麻薬調剤

※追加的な機能
※ それぞれの機能について、薬局間連携が可能なこと、地域の医療
機関、薬局、訪問看護事業所等と連携して対応することが前提

ターミナルケア対応
臨時対応

※ 「在宅対応」については、地域の薬局が対応できない場合に、そ
の薬局からの依頼を受け、連携して対応することも含む。「臨時
対応」についても同様。
医療機関等との情報共有

在宅対応

※ 患者に対する適切な薬物治療のために必要な情報について、
医療機関等との連携の中で適時実施されるもの















個々の薬局に必要な機能
対象

住民(未病の方含む)

患者(外来)

患者(在宅)

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