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(参考資料1)医療保護入院の論点整理(桐原構成員提出資料) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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◎補充性: 精神医療審査会は、入院以外の方法としてどのようなものを検討したのか
を確認する必要がある。
◎法益権衡性: 精神医療審査会は、非同意の入院を継続する上で入院時と審査時点を
比較して保護法益が被侵害法益を超えていないかを評価する必要がある。また、半年
以上にわたって治療反応がない者については、特段の理由が存在しない限り、法益権
衡性がないものとみなすべきである。
・退院後生活環境相談員・医療保護入院退院支援委員会制度は、非同意で代諾による入院
者を対象としたものに改めて運用することになる。
・家族が療養上の負担を理由に精神障害者を精神科病院に入院させようとしている場合
は、精神科病院管理者としては入院させるべきではない。障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律では、国及び地方公共団体に障害者の日常生活及び社会
生活を支援し実現する責務規定が定めされており、障害福祉サービス等の利用こそ先立
つべきである。もっぱら、家族が療養しているのは誤りであり、精神科病院が障害福祉サ
ービスのように機能していることも誤りである。入院時に家族からの申し出があった場
合は、その旨を診療録に記載し、入院手続きに入る前に相談支援専門員との連携をするこ
とをルール化する必要がある。そして、地域生活が可能な場合には、支援を開始するべき
であり、場合によっては家族との別居に向けた調整を図るなどの方策が必要となる。
・入院者の成年後見人がいる場合は、医療提供契約締結に伴って侵襲の同意にかかわる代
諾を求めることが考えられる。但し、成年後見人等へ医療同意権を付与するものと理解し
てはならない。また、身寄りがない者を入院させるために成年後見審判を申し立てて代諾
させて入院させることはあってはならない。
・精神科病院管理者に第一義的責任がある。主治医や家族等の少数の人に決断を委ねてき
た従来の供給体制は間違っている。これからは、病院ケアチームや倫理委員会にはかるな
ど協議して決める体制に転換していかなければならない。なお、倫理委員会には、法律家
がかかわったほうがよい。
⑨ソフト・ロー化する政策上の意義
・従来の医療保護入院は、たった 1 名の精神保健指定医の判断と家族等の同意という少
人数の決断に依拠したものであった。こうした少人数での判断は、患者の意思決定を支援
しながら医療提供していく仕組みとして適当ではない。また、決断する少人数の負担が過
大になりがちであることも問題として大きい。
・精神保健指定医の判断は、医事法理の適用を免責するものではない。しかし、巷では精
神保健指定医が判断したという事実をもって中身の検証を省き、異議申し立て等が却下
される事態を引き起こしている。このような事態を引き起こせないためにも、通常の医事
法理の適用を明らかにするソフト・ローの存在が不可欠である。
・以上から、医療保護入院で認められている首長同意や成年後見人等の同意は不必要であ
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