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(参考資料1)医療保護入院の論点整理(桐原構成員提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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機会を省くためのブラックボックスのように機能している。
②契約法理
・医療保護入院は、家族等と精神科病院管理者が行う有償の準委任契約であり、精神障害
者本人という第三者のためにする契約としての性質を有するものとされている。しかし、
第三者のためにする契約は、受益者が契約に対して拒否しているなら成立しないはずで
ある。これに対して判例は、第三者のためにする契約であるが、受益の意思表示を不要と
する特約が結ばれているという解釈が示されている。何の根拠があって特約が結ばれて
いると解釈できるのかまでは、判例から明らかにされていない。
・医療保護入院は、事務管理にも該当しない。
・よって、少なくとも医療費の支払い義務が生じる法律上の理由が不明である。
4)その他
〇精神障害者と家族が任意入院を申し込んでも入院させないのに、医療保護入院だと入院
させることができるという病院が散見される。
〇医療保護入院は、現に病状が悪くなっている人のための入院という性格に加えて、
「悪く
ならないようにする」という予防的な観点からも行われている。こうした入院は、不要な入
院を含み得る点で問題がある。
〇医療保護入院者が別の入院者や職員に著しい暴力行為をした場合に退院させられるケー
スが散見される。措置入院にさえならないわけであり、医療保障制度たり得てさえおらず、
制度の趣旨と実態が矛盾している。何よりも病院の都合が優先されているきらいを禁じ得
ない。
2.平成 24 年度検討
1)制度の概要
①入院時の手続き
・医療保護入院は、精神保健指定医が医療及び保護の必要性を判断した精神障害者であっ
て任意入院を行う状態にない者を対象とし、保護者の同意があれば入院させることがで
きる入院制度である。
・医療及び保護の必要性は、自傷他害のおそれがあるものを含みつつも措置入院との違い
を踏まえた運用が必要と考えられている。
②契約法理
・判例によれば、医療保護入院は、精神障害者の医療および保護を目的として保護義務者
(当時のママ)と精神病院(当時のママ)の管理者が行う有償の準委任契約であり、精神
障害者本人という第三者のためにする契約としての性質を有するものである。ただし、判
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