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(参考資料1)医療保護入院の論点整理(桐原構成員提出資料) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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自傷他害のおそれはないとしても、精神疾患による症状のために、本人が苦しむことがあ
ることはもちろん、家族や周囲の人、地域住民が何らかの負担を感じていることも多い。現
実に生じうるこうした問題に対して、地域精神保健医療福祉の観点から、医療保護入院以外
でどのような解決方法が考えられるか。
(留意点5: 同意を与える者)
「保護者の負担」の課題に対して、
「保護者以外の者が同意する」形で課題解決を図ること
が可能か。
(留意点6:医療保護入院の継続期間)
入院時の手続きだけではなく、入院後の医療保護入院の継続期間について、実際の状況や
分析を踏まえながら、着目できないか。
3)入院制度に関する議論の結果
<医療保護入院の課題>
〇 本人の同意なく入院させている患者に対する権利擁護が十分か。
〇 入院の必要性があっても保護者の同意がなければ入院できない。
〇 保護者の同意がなければ退院することができない状況もあり得るため、入院が長期化
しやすい。
〇 本人の意思に反し保護者の判断で入院させるため本人との間にあつれきが生まれや
すく、保護者には大きな負担。
<検討結果>
① 保護者による同意を必要としない入院手続きとする。
② 本人の同意によらない入院の期間をできる限り短くするため、入院当初から早期の退院
を目指した手続きを導入する。
〇 入院当初からの院外の地域支援関係者の関与
〇 入院期限の設定と更新の審査の実施 等
③ 権利擁護のため、入院した人は、自分の気持ちを代弁する人を選べることとする。
④ 早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見直す。
〇 精神医療審査会(都道府県の精神保健福祉センターに設置)に、退院に向けた具体的
な指示を行う権限を新たに付与
〇 必要な人には精神医療審査会が病院に出向いて審査 等
4)検討で漏れた点
①医療保障の必要性と医療保護入院の必要性
・平成 24 年の入院制度のあり方の検討では、①保護者制度には問題がある、②同意でき
ない人への医療保障が必要である、③誰が同意を与えるのかが問題になる、という点が確
認された。しかし、この検討結果は、次の点で不十分である。
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