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(参考資料1)医療保護入院の論点整理(桐原構成員提出資料) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24461.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第7回 3/16)《厚生労働省》
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法性は阻却されると論じられている。
(◇福田平,1974,
『注釈刑法(2)のⅠ』
,有斐閣,
117.◇団藤重光,1971,
『刑法綱要総論』
,創文社,157.

◎民事:医療行為については、本人又はそれに代わるべき者の同意があれば違法性が阻
却されるものと論じられている。
(◇加藤一郎,1973,
『注釈民法(19)』
,有斐閣,143.
◇加藤一郎,1971,
『不法行為・法律学全集』有斐閣,139.

④同意能力
・医療同意には、同意能力がなければならない。
→ただし、医療行為の同意は法律行為ではなく事実行為であるため、意思能力とは異な
る基準で判断されることになる。
⑤同意が取れない場合とその方策
・同意が取れない場合には、次のような状況が想定される。
◎意識不明重体等で表示行為ができず同意できない場合。
→緊急避難法理・緊急事務管理を適用し、同意なしで医療を開始する。
◎判断能力が低下して同意能力がない場合。
→家族等の代諾。但し、精神障害者に関しては医療保護入院。
◎指定感染症者で隔離が必要だが拒絶している場合など。
→都道府県知事の命令による入院措置。
◎その他、患者から同意をとるのが適切ではない場合など。
→家族等の代諾。
⑥身寄りがない者で判断能力がない者の医療同意
・身寄りがない者で判断能力がない者の医療同意については、
「身寄りがない人の入院及
び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に基づき医療・ケアチ
ームや倫理委員会を活用しながら患者の推定意思を尊重することとされている。
⑦医療保護入院における患者像と同意
・医療保護入院が必要とされている精神障害者は、意識不明の状態ではなく、精神障害者
本人の同意をとるべく説明をしても入院医療を拒否する状態を想定している。この場合、
緊急避難法理及び緊急事務管理は、適用されないことになる。
・通常の代諾は、医療の必要性に係る医事法理の適用をもって刑事及び民事の責任が生じ
ないと考えられているため、医療保護入院が必要とされている精神障害者の場合にも適
用され得るものである。
・そもそも、医療保護入院が必要とされている精神障害者が医療を拒否している場合に、
精神科とその他の一般科とで手続きを変えなければならない合理性は存在しない。あく
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