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【資料2】アナフィラキシーに対するアドレナリン(エピネフリン)の筋肉内投与について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》 |
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救急救命士法等におけるエピネフリン投与の取扱いについて①
救急救命士法(平成3年法律第36号)
(業務)
第43条 救急救命士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項の規定にかかわらず、診療の補
助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。
(第2項省略)
(特定行為等の制限)
第44条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
(第2項以下省略)
救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)
(法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
第21条 法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、
又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第23条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対
するものにあっては第1号(静脈路確保のためのものに限る。)から第3号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない
患者に対するものにあっては第1号及び第3号に掲げるものとする。
1 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
2 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
3 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
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救急救命士法(平成3年法律第36号)
(業務)
第43条 救急救命士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項の規定にかかわらず、診療の補
助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。
(第2項省略)
(特定行為等の制限)
第44条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
(第2項以下省略)
救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)
(法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
第21条 法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、
又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第23条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対
するものにあっては第1号(静脈路確保のためのものに限る。)から第3号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない
患者に対するものにあっては第1号及び第3号に掲げるものとする。
1 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
2 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
3 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
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