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【資料2】アナフィラキシーに対するアドレナリン(エピネフリン)の筋肉内投与について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》
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救急救命士法令等におけるアドレナリン(エピネフリン)投与の取扱いについて(案)

今回の提案は、非心肺停止のアナフィラキシー傷病者のうち、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤を交付されてい
ない場合に、医師の具体的指示の下、アドレナリンの投与を可能とするもの(但し筋肉内投与に限る)。

心肺停止

非心肺停止

具体的指示下で
アドレナリン投与可能

具体的指示下で
アドレナリン投与不可

【救急救命士法】
【救急救命士法施行規則】【厚生労働省告示】
救急救命士は、医師の具体的な指示を受け、
心肺機能停止状態の患者に対し、
厚生労働大臣の指定する薬剤としてアドレナ
リン(エピネフリン)の投与が可能。
【救急救命士法】
救急救命士は、医師の指示の下に、診療の補助として救急救命処置を行うこ
とができる。
【「救急救命処置の範囲等について」(厚生省健康政策局指導課長通知)】
あらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されている場合に限り、
非心肺停止状態の患者に当該製剤によるエピネフリンの投与が可能。
※ 使用できる製剤は、自己注射が可能な製剤に限定されており、その他の製剤を
用いてのアドレナリン(エピネフリン)投与は不可。

アナフィラキシー

包括的指示

具体的指示




非心肺停止状態のアナフィラキシー傷病者
あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン
製剤を交付されていない

医師の具体的指示あり
→アドレナリンを投与可能(但し筋肉内投与に限る)
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