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【資料2】アナフィラキシーに対するアドレナリン(エピネフリン)の筋肉内投与について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》 |
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救急救命士法等におけるエピネフリン投与の取扱いについて②
救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤
(平成17年厚生労働省告示第65号)
救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する薬剤を次の
ように定め、平成18年4月1日から適用する。
1 救急救命士法施行規則第21条第3号の厚生労働大臣の指定する薬剤のうち、心肺機能停止状態の患者に対する救急救
命処置に係るものは、エピネフリンとする。
2 救急救命士法施行規則第二十一条第三号の厚生労働大臣の指定する薬剤のうち、心肺機能停止状態でない患者に対す
る救急救命処置に係るものは、ブドウ糖溶液とする。
救急救命処置の範囲等について(平成4年厚生省健康政策局指導課長通知)(抜粋)
2 法第44条第1項及び救急救命士法施行規則第21条の規定により、別紙1に掲げる救急救命処置のうち心肺機能停止状
態の重度傷病者に対する(2)、(3)及び(4)、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する(5)及び(6)は、医師の具体的
指示を受けなければ、行ってはならないものであること。
(別紙1)
(4) エピネフリンの投与((10)の場合を除く。)(別紙2参照)
・エピネフリンの投与((10)の場合を除く。)については、その処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態であること。
(10) 自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与・処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射
が可能なエピネフリン製剤を交付されていること
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救急救命士法施行規則第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤
(平成17年厚生労働省告示第65号)
救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する薬剤を次の
ように定め、平成18年4月1日から適用する。
1 救急救命士法施行規則第21条第3号の厚生労働大臣の指定する薬剤のうち、心肺機能停止状態の患者に対する救急救
命処置に係るものは、エピネフリンとする。
2 救急救命士法施行規則第二十一条第三号の厚生労働大臣の指定する薬剤のうち、心肺機能停止状態でない患者に対す
る救急救命処置に係るものは、ブドウ糖溶液とする。
救急救命処置の範囲等について(平成4年厚生省健康政策局指導課長通知)(抜粋)
2 法第44条第1項及び救急救命士法施行規則第21条の規定により、別紙1に掲げる救急救命処置のうち心肺機能停止状
態の重度傷病者に対する(2)、(3)及び(4)、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する(5)及び(6)は、医師の具体的
指示を受けなければ、行ってはならないものであること。
(別紙1)
(4) エピネフリンの投与((10)の場合を除く。)(別紙2参照)
・エピネフリンの投与((10)の場合を除く。)については、その処置の対象となる患者が心臓機能停止の状態であること。
(10) 自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与・処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射
が可能なエピネフリン製剤を交付されていること
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