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【資料2】アナフィラキシーに対するアドレナリン(エピネフリン)の筋肉内投与について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》
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地方分権改革への提案

令和4年の地方分権改革に関する提案募集において、神奈川県相模原市より、「救急救命処置の範囲として定められ
ているエピネフリン投与の要件緩和と救急車へのエピペン® (自己注射が可能なエピネフリン製剤)搭載を可能とする
こと」が提案された。
求める処置の具体的内容:
「救急救命処置の範囲等について(平成4年3月13日付け厚生省健康政策局指導課長通知)」を改正し、エピネフリンによる
処置の対象となる重度傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されていなくとも救急車に登載した
当該製剤を用いて投与が可能となるよう、救急車へ自己注射が可能なエピネフリン製剤の登載を可能とする。

令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(令和4年12月20日閣議決定)
5【総務省(20)】【厚生労働省(38)】
救急救命士法(平3法36)
アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者に係る救急救命処置の範囲の拡大については、以下のとおりとする。
• 救急医療の現場における、医療関係職種の在り方に関する検討会での議論等を踏まえ、国家戦略特別区域における先行的な実証の実施につい
て検討し、令和4年度中に結論を得る。
• 当該結論等を踏まえ、救急救命処置における、エピネフリン製剤によるエピネフリンの投与の対象拡大について検討し、結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる

令和5年の地方からの提案等に関する対応方針(令和5年12月22日閣議決定)
<令5>5【総務省(14)】【厚生労働省(29)】
救急救命士法(平3法36)
(ⅰ)アナフィラキシーショックの状態にある重度傷病者に係る救急救命処置の範囲の拡大については、以下のとおりとする。
• 令和5年度以降に実施する臨床研究の結果を踏まえた上で、体制が整備された地域において先行的な実証を実施する。
• 当該実証の結果を踏まえ、救急救命処置における、エピネフリン製剤によるエピネフリンの投与の対象拡大について検討し、令和6年度中に結
論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

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