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【資料2】アナフィラキシーに対するアドレナリン(エピネフリン)の筋肉内投与について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》
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アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与について

提案の概要

アナフィラキシーであると疑われる傷病者のうち、自己注射が可能なアドレナリン製剤の交付を受けていない者に対する、
自己注射が可能なアドレナリン製剤(※)或いはアドレナリンのプレフィルドシリンジを用いた、アドレナリンの筋肉内投与

現在は、アナフィラキシーであると疑われる重度傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤を交付されて
いる(処方を受け、現に所持している)場合において、救急救命士は当該重度傷病者に対し、同製剤を用いてアドレナリン
を投与することができる。
【参考】
「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について(一部抜粋) (平成21年3月2日医政局指導課長通知)
第1 改正の内容
2 同通知の別紙1中(21)を(22)とし、(8)から(20)までを一ずつ繰り下げ、(7)の次に(8)として次のように加える。
(8) 自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与
・ 処置の対象となる重度傷病者があらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されていること。

本提案は、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤を交付されていない(処方を受けていない、或いは、処方を受
けているが現に所持していない)傷病者に対して、その適応を拡大するとともに、投与方法について、エピペン®以外の
製剤の使用を可能とするもの。
※ 自己注射が可能なアドレナリン製剤とは、アナフィラキシーを発症する可能性のある傷病者に対して、アナフィラキシーの進行を防ぐため、傷病者等が自ら
使用することを前提に医師が使用法を説明した上で処方するものである。なお、2024年7月末現在、日本国内で流通している同製剤はエピペン®のみ。

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