よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料2】救命救急センターの充実段階評価 評価項目 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42157.html
出典情報 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第8回 8/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(別添2)
評価項目の定義等
救命救急センターの区分
「救急医療対策事業実施要綱」
(昭和 52 年7月6日付け医発第 692 号厚生省医務局長通知)の整備
基準に基づき、救命救急センター(高度救命救急センターを含む。以下同じ。

、地域救命救急センタ
ーに区分する。
評価項目によっては、区分によって基準が異なるものもあるため、区分に対応した基準に基づいて
評価をすること。
評価項目1「救命救急センター専従医師数」
「専従医師」とは、常勤(所定労働時間が週 32 時間以上)で、救命救急センターにおいて搬送等
により来院した重篤患者への外来診療及び救命救急センターの病床に入院している患者の診療に係
る業務を行う者をいう。一般外来や一般病棟等の他の診療部門が業務の中心である医師は含まない。
雇用契約のない大学院生又は臨床研修医(初期研修医をいう。以下同じ。
)は含まない(「医師及び
医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進及び診療に従事する大学院生等の処遇改善に
ついて」
(平成 20 年6月 30 日付け 20 文科高第 266 号文部科学省高等教育局長通知)参照)。
評価項目2「1のうち、救急科専門医数」
「救急科専門医」とは、一般社団法人日本救急医学会により認定された救急科専門医又は日本専門
医機構救急科専門医をいう。日本救急医学会指導医は、日本救急医学会の救急科専門医を取得所持す
る者であるため、その数を「救急科専門医」に含めるものとする。
評価項目3.1「休日及び夜間帯における医師数」
「休日及び夜間帯における医師数」とは、休日及び夜間帯における診療であって、救命救急センタ
ーにおいて搬送等により来院した重篤患者への外来診療及び救命救急センターの病床に入院してい
る患者の診療に係る業務を行う医師の数をいう。


休日及び夜間により人員体制が異なる場合は、最少の場合の人数をいう。

評価項目3.2「休日及び夜間帯における救急専従医師数」
「休日及び夜間帯における救急専従医師数」とは、「休日及び夜間帯における医師数」のうち、一般外
来や一般病棟等の他の診療部門が業務の中心である医師を除いた数をいう。
※ 休日及び夜間により人員体制が異なる場合は、最少の場合の人数をいう。
評価項目5「転院及び転棟の調整を行う者の配置」
「転院及び転棟の調整を行う者」とは、救命救急センターに搬送等により来院した患者が他院や一
般病棟での診療が可能になった場合に、その患者の転院及び転棟等に係る調整を専らの業務とする者
をいう。
「転院及び転棟の調整を行う者」には、救命救急センター以外に勤務している場合であっても、救
命救急センター専任として転院及び転棟等の調節を行う事ができる者を含む。
※ 「常時勤務している」とは、複数の者が交替で救命救急センターに常時勤務している場合も含