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【参考資料2】救命救急センターの充実段階評価 評価項目 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42157.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ(第8回 8/8)《厚生労働省》 |
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が整備されていることをいう。いずれかの診療体制が整備されていない場合は診療体制が整備されて
いないものとして考える。「循環器科」、「脳神経科」及び「消化器科」については、内科系か外科系
かを問わない。
「迅速に診療できる体制」とは、循環器科においては緊急心カテーテル検査、脳神経科においては
t-PAの投与、血管内カテーテル手技及び緊急を要する脳神経手術及び消化器科においては消化管
出血に対する内視鏡的止血術ができる体制をいう。
評価項目12「外因性疾患への診療体制」
「外因性疾患への診療体制」とは、「一般外科」、「脳神経外科」及び「整形外科」の全ての診療体
制が整備されていることをいう。いずれかの診療体制が整備されていない場合は診療体制が整備され
ていないものとして考える。
「迅速に診療できる体制」とは、「一般外科」、「脳神経外科」及び「整形外科」において緊急手術
(IVRを含む)ができる体制をいう。
評価項目13「精神科医による診療体制」
「カンファレンス等」とは、救命救急センターのカンファレンス又はチームミーティングをいう。
「精神科医による診療体制」とは、精神科医が週1回程度はカンファレンス等に参加していることを
いう。カンファレンス等への参加は、複数の精神科医が交替で参加している場合も含む。
評価項目14「小児(外)科医による診療体制」
「小児(外)科医」は小児科医か小児外科医かを問わない。「常時相談できる体制」とは、オンコ
ール体制等が整備されており、必要に応じて小児(外)科医の診療が可能な体制をいう。
「必要な機器等」とは、小児用ベッド、小児に対応できる人工呼吸器及び小児に対応できる二次救
急蘇生法に必要な器具をいう。
評価項目15「産(婦人)科医による診療体制」
「産(婦人)科医」は、産科医か婦人科医かを問わない。「常時相談できる体制」とは、オンコー
ル体制等が整備されており、必要に応じて産(婦人)科医の診療が可能な体制をいう。
評価項目16「医師事務作業補助者の有無」
「医師事務作業補助者」とは、診療報酬上の「医師事務作業補助体制加算」の算定要件にある業務
を行う者をいう。
評価項目17「薬剤師の配置」
「薬剤師の配置」とは、複数の薬剤師が、交替で救命救急センターに常時勤務している場合を含む。
業務内容については「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
(平成 22 年4月
30 日付け医政発第 0430 第1号厚生労働省医政局長通知)を参照すること。
評価項目19「医師及び医療関係職と事務職員等との役割分担」
「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」
(平成 19 年 12 月 28 日
付け医政発第 1228001 号厚生労働省医政局長通知)を踏まえ、職務の役割分担についての実態を把握
いないものとして考える。「循環器科」、「脳神経科」及び「消化器科」については、内科系か外科系
かを問わない。
「迅速に診療できる体制」とは、循環器科においては緊急心カテーテル検査、脳神経科においては
t-PAの投与、血管内カテーテル手技及び緊急を要する脳神経手術及び消化器科においては消化管
出血に対する内視鏡的止血術ができる体制をいう。
評価項目12「外因性疾患への診療体制」
「外因性疾患への診療体制」とは、「一般外科」、「脳神経外科」及び「整形外科」の全ての診療体
制が整備されていることをいう。いずれかの診療体制が整備されていない場合は診療体制が整備され
ていないものとして考える。
「迅速に診療できる体制」とは、「一般外科」、「脳神経外科」及び「整形外科」において緊急手術
(IVRを含む)ができる体制をいう。
評価項目13「精神科医による診療体制」
「カンファレンス等」とは、救命救急センターのカンファレンス又はチームミーティングをいう。
「精神科医による診療体制」とは、精神科医が週1回程度はカンファレンス等に参加していることを
いう。カンファレンス等への参加は、複数の精神科医が交替で参加している場合も含む。
評価項目14「小児(外)科医による診療体制」
「小児(外)科医」は小児科医か小児外科医かを問わない。「常時相談できる体制」とは、オンコ
ール体制等が整備されており、必要に応じて小児(外)科医の診療が可能な体制をいう。
「必要な機器等」とは、小児用ベッド、小児に対応できる人工呼吸器及び小児に対応できる二次救
急蘇生法に必要な器具をいう。
評価項目15「産(婦人)科医による診療体制」
「産(婦人)科医」は、産科医か婦人科医かを問わない。「常時相談できる体制」とは、オンコー
ル体制等が整備されており、必要に応じて産(婦人)科医の診療が可能な体制をいう。
評価項目16「医師事務作業補助者の有無」
「医師事務作業補助者」とは、診療報酬上の「医師事務作業補助体制加算」の算定要件にある業務
を行う者をいう。
評価項目17「薬剤師の配置」
「薬剤師の配置」とは、複数の薬剤師が、交替で救命救急センターに常時勤務している場合を含む。
業務内容については「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
(平成 22 年4月
30 日付け医政発第 0430 第1号厚生労働省医政局長通知)を参照すること。
評価項目19「医師及び医療関係職と事務職員等との役割分担」
「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」
(平成 19 年 12 月 28 日
付け医政発第 1228001 号厚生労働省医政局長通知)を踏まえ、職務の役割分担についての実態を把握