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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
定型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセットの場合は不要。
)
。
(7)成果の公表予定
介護 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最
終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)
。予定している全て
の公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表
内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
① 介護 DB データの提供方法
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。
② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
手数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の介護 DB データの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護 DB データの提供を受けている、又は本提供申
出に係る介護 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、そ
れらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用
期間を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して
法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
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希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表、
定型データセットを希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセットの場合は不要。
)
。
(7)成果の公表予定
介護 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最
終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。)
。予定している全て
の公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)、公表先(学会誌やウェブサイト等)、公表
内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。
(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
① 介護 DB データの提供方法
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。
② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
時点で免除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の
手数料が発生する際にはその都度免除の判断を行う。
③ 過去の介護 DB データの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に介護 DB データの提供を受けている、又は本提供申
出に係る介護 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、そ
れらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に介護 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び利用
期間を記載すること。過去に介護・医療データ等や統計法に基づくデータ利用に関して
法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。
(9)その他必要な事項
厚生労働省は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるも
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