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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。

第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
介護 DB データの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。
本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委
員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専
門委員会は介護 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すこ
とができる。介護 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、
その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的
である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、
意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護 DB データと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB 又は
DPCDB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。

2 介護 DB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。

3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護 DB データの提供の
可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査におい
ては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1) 提 供 申 出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所

者、担当者及び
代理人の氏名等

属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認で
きること。

(2)利用目的

・ 介護 DB データの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保
健医療の向上及び福祉の増進に資する目的であること。
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