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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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4 専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、
「専門委員会」とは、
「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」を、
「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。

5 提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護 DB デ
ータの提供の申出を行う機関等又は個人をいう。

6 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護 DB データの提供について承諾され、介護
DB データを利用する提供申出者をいう。

7 取扱者
本ガイドラインにおいて「取扱者」とは、提供申出書に記載された、実際に介護 DB デー
タを取り扱う者をいう。1提供申出者につき、常勤の取扱者が1名以上含まれる必要がある
(提供申出者が個人の場合を除く。)


8 担当者
本ガイドラインにおいて「担当者」とは、提供申出書に記載される取扱者のうち、実際に
提供申出を担当し、書類の授受や事務局からの連絡の窓口となる者をいう。

9 代理人
本ガイドラインにおいて「代理人」とは、介保則に基づき、代理で提供申出をする者をい
う。厚生労働省との事務手続きは原則担当者が行うが、提供申出者の希望によって代理人を
設定し、提供申出の窓口とすることを認める。

10 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、介保則に基づき、介護 DB データ提供申出
のため、提供申出者が厚生労働省に提出する書類をいう。

11 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って介護
DB からデータを抽出することをいう。

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