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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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・ システム管理者であっても、取扱者のパスワードを推定できないようにすること
(設定ファイルにパスワードが記載される等があってはならない。)。
ii)

不正アクセス行為を防止するため、
適切な措置を講じること。
介護 DB データの漏洩、
滅失、毀損を防止するため、適切な措置を講じること。
① 利用端末の管理
・ 介護 DB データを利用する PC 等へのアクセスの記録及び定期的なログの確認
を行うこと。
・ アクセスの記録は少なくとも取扱者のログイン時刻(信頼できる時刻情報で
あること。)、アクセス時間及びログイン中に操作した取扱者が特定できるこ
と。利用終了後少なくとも1年は保管すること。
・ 仮にアクセス記録機能がない場合には、業務日誌等で操作の記録(操作者及び
操作内容)を必ず行うこと。
・ 介護 DB データを利用する PC 等にアクセスログへのアクセス制限を行い、ア
クセスログの不当な削除、改ざん、追加などを防止する対策を講じること
(※※)

② 窃視防止の対策等
・ 窃視防止の対策を実施すること。利用端末でデータ閲覧中の画面が取扱者以
外の者の視野に入らないよう、間仕切りの設置・座席配置の工夫、覗き見対策
のシートを貼る等。
(※※)
・ 介護 DB データを利用する PC 等の端末から離席する際には、画面ロック、サ
インアウト等、他の者が画面を閲覧又は端末を操作できないような対策を講
ずること。
(※※)
・ 介護 DB データを利用中の画面の撮影、録画、スクリーンショットの取得を禁
止すること。
③ 不正アクセス対策
・ 介護 DB データを利用・保管する PC 等の情報システム機器には、情報漏えい、
改ざん等の対象にならないように、コンピュータウイルス対策ソフトの導入
等の対策をすること。
・ 介護 DB データを利用する PC 等には適切に管理されていないメディアを接続
しないこと。
・ 常時不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。その対策の有
効性・安全性の確認・維持を行うこと。
・ 介護 DB データが存在する PC やサーバー等の情報システム機器は、インター
ネット、学内 LAN、院内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しないこと
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