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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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出の事前相談を行うこと。他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供
申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれぞれ
の窓口に提供申出を行うこと。
介護 DB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
等の適用対象となる。
なお、介護 DB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方
法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行
わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用
の一覧については厚生労働省から適時公表される。

2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、介護 DB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。
同じ研究グループが介護 DB データを利用した複数の研究を計画する場合であっても、
「利
用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

(2)提供する介護 DB データの取扱い単位
介護 DB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件
として取り扱う。1 件の介護 DB データを複数の利用場所や複数の情報処理機器で利用す
る場合、同じ介護 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒
体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、提供ファイル
数は介護 DB データ利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々に同じ介護 DB デ
ータを利用する場合は、提供ファイル数は利用する情報処理機器の台数分の数となる。複
数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供とする。

(3)提供する介護 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
介護 DB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された
介護 DB データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定
する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への保存・複
写は原則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ介護 DB データを利用す
る場合は、利用する PC の台数分の記録媒体を入手するものとする。提供された介護 DB
データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用することは差し支えない。

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