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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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なお、介護 DB データの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった相
当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、
善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8 介護 DB データの利用後の措置等
1 介護 DB データの利用の終了
利用者は、介保法に基づき、介護 DB データの利用を終了したときは、遅滞なく、提供を
受けた介護 DB データ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出する
ものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。

2 利用終了後の再検証
介護 DB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その
都度、介護 DB データの提供申出を行うこと。

第9 介護 DB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。

2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)

介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。

ii)

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。

iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
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