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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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(公表物確認時のメール送信を除く。)

・ 消去後に当該機器を外部ネットワークに接続する際には、あらかじめコンピ
ューターウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、IPS 機能のあるファ
イアウォールを導入するなどの安全対策に十分配意すること。

(5)情報及び情報機器の持ち出し
i)

提供された介護 DB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所でのみ行
うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、外部委託や共同研究を行う
利用者間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・ リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程
で定めること。
・ 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法、盗難や紛失時の対
応を定めること。
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。
・ 介護 DB データや生成物が格納された情報機器の所在について台帳を用いて管理
すること。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策ソ
フト等によるチェックを行うこと。

(6)その他の安全管理措置
i)

介護 DB データを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委託
を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。

ii)

取扱者以外が介護 DB データを取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲渡、貸
与又は他の情報との交換等を行わないこと。

iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事情
で外部の保守要員が介護 DB データを使用・保存する情報機器にアクセスする場合に
は、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生
労働省に報告すること。

3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、介保法、介保令、介保則及び本ガイドラインの規定に従い、情報
の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、介護 DB データについて、全
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