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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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取扱者の人事異動等に伴い、同一提供申出者内の所属部署・連絡先又は姓に変更が
i)
生じた場合
利用者・取扱者を除外する場合
ii)
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護 DB データを格納した媒体
が存在する場合は、厚生労働省への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切に管
理し、他の媒体の返却時に併せて返却を行うこと
iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
iv) 利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込
みがある(査読の結果待ち等)場合
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書
類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 提供された介護 DB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場
v)
合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内
容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する。厚生労働省は、専門委員
会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。なお、i)「利
用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追加と研究対象集
団の定義の変更については、委員長判断により、委員長決裁または書面開催を行うことも
可能とし、通知書の決裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受
けた場合には直ちに利用を開始してよいものとする。
i)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデ
ータ項目を追加する場合や研究対象集団の定義を変更する場合を含む。軽微な変
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i)
生じた場合
利用者・取扱者を除外する場合
ii)
除外される利用者・取扱者が個別に利用していた介護 DB データを格納した媒体
が存在する場合は、厚生労働省への返却までの間、他の利用者・取扱者が適切に管
理し、他の媒体の返却時に併せて返却を行うこと
iii) 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
iv) 利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し、具体的な公表見込
みがある(査読の結果待ち等)場合
どのようなステータスかを具体的に記載し、その状況であることが確認できる書
類を添付すること。1回の延長は2年までとし、必要な場合は再度申し出ること。
<職名等変更届出書で認められる例>
・ 個票を用いた解析が終了し、論文を執筆中である
・ 厚生労働省に公表物確認を依頼している最中である
・ 厚生労働省の公表物確認を終え、英文校正等の最中である
・ 論文を投稿し、査読の結果待ちである
<専門委員会での審議を要する例>
・ 提供された介護 DB データを用いて解析中である
・ 解析終了の見込みが立っておらず、研究計画の変更が必要である
・ 抽出条件や解析方法を変更する
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場
v)
合
vi) その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内
容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する。厚生労働省は、専門委員
会の審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。なお、i)「利
用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追加と研究対象集
団の定義の変更については、委員長判断により、委員長決裁または書面開催を行うことも
可能とし、通知書の決裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受
けた場合には直ちに利用を開始してよいものとする。
i)
利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデ
ータ項目を追加する場合や研究対象集団の定義を変更する場合を含む。軽微な変
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