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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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方法、提出について連絡する。

(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る介護 DB データの提供の実
施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申出の
承諾後も同様である。

2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要。)
。なお、遵守内容が書類上明
確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更
申出の場合も本書式を提出すること。

3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(介保令第 37 条の 17 に
定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処
理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ
抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
厚生労働省は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額
と差が生じたとしても厚生労働省はその責を負わないものとする。

(2)手数料の免除
介保令の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料
は免除する。
i)

公的機関

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