よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

・ 介護 DB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケ
ティング)に利用する又は利用されると推測される研究内容に該当し
ないこと。
(3) 提 供 を 希 望

以下の観点に照らして介護 DB データを利用する必要性が認められるこ

するデータの概

と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期

要と介護 DB 利

提供等の配慮を行うことができる。

用の必要性
・ 利用する介護 DB データの範囲が研究内容から判断して必要最小限で
あること(※)

・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ 介護 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報
では研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※:サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)

・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要
最小限の範囲が明示されていること。
・ 利用する介護 DB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対
象集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であるこ
と。
・ 介護 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であるこ
と。
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあて
はまる場合には提供を認めることがある。(※)
i)

提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合

ii)

公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・デー
タ等が盛り込まれていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意
がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除く。)

(4)研究体制等

・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特
定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適
切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
- 12 -