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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》
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12 集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、介護 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供されるデー
タをいう。

13 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の介護
DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセット
のデータセットをいう。

14 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
項目を抽出したデータセットをいう。

15 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が介護 DB データを用いて生成したもの
をいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」とい
い、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した介護 DB データを含まない
SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で
承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

16 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

17 要介護者等
本ガイドラインにおいて「要介護者等」とは、要介護認定及び要支援認定の申請者等をいう。

第3 介護 DB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、介護・医療データ等の利用に関する関係法令、介護 DB データの提供に関
するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等をよく確認し、
あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日までに申
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