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資料1 電子処方箋の普及拡大に向けた対応状況等 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43501.html
出典情報 電子処方箋推進会議(第3回 9/11)《厚生労働省》
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2.3 [参考]調剤済み処方箋の保存サービスについて
○ 薬局が電子処方箋により調剤を行った場合、調剤結果を作成して電子署名をしたうえで、電子処方箋管理サービスに登録する。その後、電
子処方箋管理サービスから薬局にタイムスタンプを付与したデータを返し、当該データを薬局で保管することになっている。
○ 本機能は、薬局が、電子処方箋だけでなく紙処方箋のものを含めた調剤結果のデータを5年間電子処方箋管理サービスに保存できる、希望
制の有償のサービス。

本機能のメリット
電子処方箋だけではなく、紙の処方箋に対する調剤結果のデータも保存できる
※処方箋データが登録されていない紙の処方箋の調剤結果も保存できます
※既に調剤した処方箋も、調剤結果登録日から100日以内であれば保管可能です

利用申請方法
利用申請は医療機関等向け総合
ポータルサイトから受け付けています。

保存した電子処方箋の調剤結果データは原本として扱うことができ、
監査等の際に取り出すことも可能

サービス利用料は実費を加味し、2,500円/年と安価
※サービス利用料は、年に1回、社会保険分の調剤報酬支払額から控除される予定です

災害時等においても、クラウド上で対策を実施しており、
データの紛失のリスクが低い

▼利用申請はこちら
調剤済み処方箋の保存サービスの利用申請

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