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資料1 電子処方箋の普及拡大に向けた対応状況等 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43501.html
出典情報 電子処方箋推進会議(第3回 9/11)《厚生労働省》
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1.電子処方箋システムによる薬剤情報の拡充
○ 電子処方箋システムの導入により、電子処方箋、または紙の処方箋を問わず、処方・調剤した薬剤情報は電子
処方箋管理サービスへの即時反映が可能となる。
○ これにより、電子処方箋システムを導入した医療機関・薬局において、患者の「直近の」薬剤情報まで共有さ

れる。また、処方・調剤時、この薬剤情報を活用した重複投薬や併用禁忌のシステムチェックが可能となる。
医療機関・薬局の双方が電子処方箋システムに対応している場合
医療機関の処方箋発行、薬局の調剤結果登録のいずれも電子的に可能
となる。これにより、今後患者が訪れた電子処方箋対応医療機関・薬局
でリアルタイムの薬剤情報の活用が可能となる。

患者の「直近の」薬剤情報まで確認可能

従来

患者の記憶など
医療機関

オンライン資格確認
導入済

対応済

患者の記憶など
+過去1か月~5年分の薬剤情報

支払基金・
国保中央会

電子処方箋管理サービス

薬局
対応済

薬局のみが電子処方箋システムに対応している場合
電子処方箋
システム対応済

紙の処方箋を受け付けた薬局は調剤結果を登録する。これにより、
今後患者が訪れた電子処方箋対応医療機関・薬局でリアルタイムの薬
剤情報の活用が可能となる。

患者の記憶など
+過去5年分の薬剤情報
直近

過去1か月程度

過去5年間

凡例
お薬手帳や患者とのコミュニケーションを基に把握する情報

医療機関

電子処方箋管理サービスなどに記録されたお薬のデータを基に把握する情報

未対応

支払基金・
国保中央会

電子処方箋管理サービス

薬局
対応済

※ 紙の処方箋を含め、電子処方箋管理サービスに登録された処方・調剤した薬剤情報は活用が可能
※ マイナ保険証での受付によって薬剤情報の閲覧は可能となる

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