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【資料1-3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43447.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第242回 9/12)《厚生労働省》
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(14)

※問2(1)で「1.算定している」以外を選択した方にお聞きします。
一体的取組に関係する加算を算定しない・できない理由を教えてください。(あてはまるもの全てに○をしてください)
1.

管理栄養士の確保が困難だから

2.

口腔の専門職の確保が困難だから

3.

機能訓練指導員の確保が困難だから

4.

加算の内容や算定要件を知らないから

5.

一体的取組のやり方や留意点が分からないから

6.

利用者にとって必要なサービスではないから

7.

対象となる利用者がいないから

8.

主導する職種が決まっていない・わからないから

9.

関係職種の理解や協力が得られないから

10.

介護支援専門員の理解や協力が得られないから

11.

利用者や家族の同意が得られないから

12.

会議を含む情報連携に手間がかかるから

13.

各専門職の情報を反映した計画の見直しに手間がかかるから

14.

LIFEの入力に手間がかかるから

15.

LIFEを活用していないから

16.

加算の単位数が低いから

17.
<上記以外>
18.
19.

他の加算の算定を優先しているから(給付上限等の制限も含む)
その他
わからない

問3 口腔衛生の管理(運営基準)に関する実施状況
(1)

貴施設では協力歯科医療機関を設定していますか(1つ選択してください)
(選択)

1.

している

2.

していない

(2) 貴施設において、訪問診療が実施可能な歯科医療機関はありますか(1つ選択してください)
(選択)

1.

ある

2.

ない

(3) (ないと答えた方にお聞きします。)歯科治療が必要な場合にどのように対応されていますか。(1つ選択してください)
(選択)

1.

通院にて対応する

2.

特に対応しない

口腔衛生の管理(運営基準)※に係る技術的助言・指導の実施者(令和6年度の予定)(あてはまるもの全てに○をしてく
ださい)
(4) ※令和6年3月31日で口腔衛生の管理の運営基準に係る経過措置期間が終了し、「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生
士(以降、「歯科医師等」)が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、 当該技術的助言及び指
導に基づき入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成すること」が義務化されております。なお、令和6年度介護報酬改定によ
り、口腔衛生の管理の運営基準に「施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評
価を実施すること」も義務化されております。以降、口腔衛生の管理(運営基準)と記載します。

1.

2.

歯科医師



歯科医師の指示を受けた歯科衛生士 →

25

1.

施設内常勤

2.

施設内非常勤

3.

外部委託(協力歯科医療機関を除く)

4.

協力歯科医療機関

5.

その他

1.

施設内常勤

2.

施設内非常勤

3.

外部委託(協力歯科医療機関を除く)

4.

協力歯科医療機関

5.

その他